このカテゴリでは、会社の仕組みについて説明しています。
ここで説明する主な会社の仕組みは次の通りです。
※詳しくは、左メニューから語句を選んで確認して下さい。
1.会計参与
会計参与は、株式会社の規模にかかわらず、任意に設置することができる機関であり、計算書類の作成だけではなく、会社とは別に計算書類を保存し、株主や債権者に対して、これを開示する義務を...
2.株式会社と持分会社
会社法では、設立できる会社の種類を、「株式会社」と「持分会社」と分けています。会社法施行後は、新たに「有限会社」を設立することができなくなり、「株式会社」に一本化されました。一方、「持分...
3.株式会社をつくるメリット
新会社法施行後の株式会社設立のメリットは次の通りです。(1)類似商号・目的の調査が不要類似商号の調査及び目的の調査が軽減されますので、極端な例ですが、自分が思いついた商号と目的で...
4.株主資本等変動計算書
従来、決算書(決算報告書)として利益処分案あるいは損失処理案を作成していましたが、新会社法施行後の決算書(決算報告書)では、利益処分案あるいは損失処理案の作成が不要になる代わりに...
5.決算書の利益処分案がなくなる?
会社法では「利益の処分や損失の処理に関する手続き」の規定がなくなった変わりに、「株主資本等変動計算書」という書類の作成が義務付けられています。配当や役員賞与など、今まで「利益処分案」と...
6.取締役会のない株式会社ができる?
新会社法では、取締役が1人いればいい株式譲渡制限会社が設立できます。株式譲渡制限会社とは、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐために、定款に「当会社の株式の譲渡については...
7.注記表
従来、貸借対照表または損益計算書の注記事項として規定されていました。会社法では、注記事項が大幅に見直され「関連当事者との取引に関する注記」などが新たに追加され、貸借対照表などの注記...